本ページには商品を紹介するリンク(アフィリエイトリンク)が含まれます。掲載している制度の解説は公的機関の情報に基づいており、商品の購入有無によって内容は変わりません。最終更新:2026年7月
入院で医療費が高額になる場合、事前の手続きによって窓口で支払う金額を自己負担限度額までに抑えることができます。これを知らずに入院すると、いったん高額を立て替えたうえで、後日払い戻しを申請することになります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、医療機関の窓口で情報が確認されるため、限度額適用認定証がなくても自己負担限度額までの支払いで済みます。事前の申請が不要なので、最も手間がかかりません。マイナ保険証に対応しているかは、受診予定の医療機関に確認してください。
マイナ保険証を利用しない場合は、加入している健康保険(協会けんぽ、健康保険組合、市区町村の国民健康保険など)に「限度額適用認定証」を申請します。発行までに日数がかかるため、入院が決まったら早めに手続きしてください。
健康保険法等の一部を改正する法律により、高額療養費制度の自己負担限度額が2026年8月1日の診療分から引き上げられます。たとえば年収約370万〜770万円の区分では、月額の上限が80,100円(+医療費に応じた加算)から85,800円(+同)に変わります。一方で、長期療養者に配慮して「多数回該当」の金額は据え置かれ、新たに年間上限が設けられます。限度額は月単位(1日〜末日)で判定されるため、入院が7月と8月にまたがる場合はそれぞれの月の限度額が適用されます。所得区分ごとの正確な金額は、加入している健康保険にご確認ください。
病気やけがで仕事を休み、給与が支払われない場合、健康保険から傷病手当金が支給されることがあります。連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったことが条件です。勤務先または加入している健康保険に確認してください。
出典:厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて」、全国健康保険協会(協会けんぽ)/制度の詳細および所得区分ごとの限度額は、加入している健康保険にご確認ください。
病院から渡される「入院のしおり」に持ち物リストが記載されていることがほとんどです。まずはそちらを確認し、不足分を用意してください。以下は多くの病院で共通して必要になるものです。
必需品ではありませんが、入院経験者から「持ってくればよかった」と挙がることが多いものです。
紛失や盗難のリスクがあるため、病室には置かないほうが安全です。以下は購入リンクではなく注意点です。
持ち物は病院の設備によって大きく変わります。入院手続きの際に以下を確認しておくと、無駄な準備を避けられます。
特に差額ベッド代(特別療養環境室料)は高額療養費制度の対象外で全額自己負担となるため、金額と、個室を希望しない場合の扱いを事前に確認しておくことをお勧めします。